大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)763 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士高垣憲臣の上告理由第一点について。

所論は、違憲をいうが、その実質は、原判示に副わない事実関係を前提とする独

自の法律見解に帰し、上告適法の理由と認め難い。

同第二点について。

原審は、被上告人は昭和二八年一〇月一二日執行力ある和解調書に基く明渡の強

制執行により本件三室の占有権を取得したところ上告人がその直後これを侵奪した

として被上告人の本訴占有回収の訴を認容したものであることその判文に照し明白

である。されば、所論は結局第一審判決の違法を主張するだけで、原判決の違法を

主張するものとは認められないから、これまた、上告適法の理由として採ることが

できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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